古物商許可を格安でさくっと取得する方法

古物商許可

使用のために一旦譲り受けた物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営等、店舗形態は様々ですが、これら古物を売買する営業は、いずれも古物営業に該当します。

近年は個人でかつ無店舗で古物を取り扱いたいという層も増えているため、数ある許認可事業の中では割とメジャーな営業形態となりつつあります。

そこで本稿では、これから古物の取引をお考えの皆さまに向けて、古物商の全体像や許可制度、さらには格安でさくっと許可を取得することができるプランについて、詳しく案内させていただこうと思います。

古物商とは

古物商とは、都道府県公安委員会から許可を受けて古物営業を営む者をいいます。言い換えれば、許可を受けることなく古物の売買を行うことは出来ません。

また、古物営業とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」とされています。その他にも古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業、古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)も古物営業に該当しますが、ここでは割愛させていただきます。

古物営業に該当する事例

具体的には、以下のような取引を営業として行うことが古物営業とされており、古物商の許可を受けることが必要になります。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取って貸し出す行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらの行為をネット上で行うこと

また、「営業」であることから、「営利目的」かつ「反復継続して」行う取引が古物営業に該当します。したがって、古物の売買を行う場合であっても、この2つの要素の一方を欠く行為については古物営業には該当しないため、許可は必要とされません。

営利目的とは

営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するのものではなく、「利益を得る意思」の有無がポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合などは、金銭の授受があっても営利目的ではないものと考えられます。

反復継続とは

営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であるならばこちらも古物営業には該当しません。

古物営業に該当しない事例

説明したとおり、「営利目的」「反復継続」が営業の構成要素となっているため、以下のようなケースでは「営利目的」はうかがえますが、「反復継続」的な行為とはいえないことから古物営業には該当しません。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

また、使用を目的としない流通段階における物品は古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無や新旧を問わず、そもそも古物には該当しません。

その一方で、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。

古物商許可申請

古物商許可を申請しようとする際は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し必要書類を都道府県公安委員会に提出します。

古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。

管理者

古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。管理者について特に資格や実務経験は必要なく、開設者本人を管理者としても構いません。

ただし、古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が違う者など、勤務の実態がない者については管理者として認められません。

営業所

許可申請書には営業所の有無を記載する欄がありますが、通常は「あり」で申請します。これはインターネット上の取引のみを行う場合であっても同様で、「なし」での申請は、いわゆる「行商のみを行う」というごく限られたケースに認められるに過ぎません。

営業所は自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となります。このため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸契約書を提出することが求められるのでご注意ください。

欠格事由

以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。なお、未成年者については法定代理人の同意があれば申請者となることができますが、いかなる場合においても管理者となることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

許可申請に必要となる書類

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要となります。

URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。この場合には、上記の書類に加えてプロバイダ等からの資料の写しが必要となります。

古物商プレート

古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質でなければならず、色も紺色の地に白文字と指定されています。

古物の品目

古物商許可を申請する際は、以下の13品目から取扱品目を選択します。一般的な認識とはややかけ離れた品目もあるため、しっかりとチェックするようにしてください。これらのうちから複数を選択することも可能ですが、たとえばそれなりに広い保管場所が必要となる自動車商やについては車庫証明を求められるケースもあって。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類
自動車自動車、自動車の部分品
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品
自転車類自転車、自転車の部分品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品
書籍文庫、コミック、雑誌
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券
金属くず商について

兵庫県・大阪府・奈良県をはじめ、一部の道府県では「金属くず商」について許可制や届出制を採用する条例が設けられています。「金属くず」の取扱いをお考えの際は、管轄の警察署に対してしっかりと確認を行うようにしましょう。

許可申請に必要な期間と費用

管轄にもよりますが、通常は申請から許可が下りるまでは40〜50 日程度必要になります。なお、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円になります。その他必要となる費用については以下にシュミレートしているので参考にしてみてください。

必要書類費用取得先
住民票300円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
市町村
身分証明書600円程度×人数
(申請者・役員・管理者)
本籍地の市町村
建物登記簿謄本600円法務局
法人登記簿謄本600円法務局

個人申請であれば900円程度で済みますし、法人であっても大体3,000円程度が目安です。ご自身で申請する場合には申請手数料を含め20,000円弱〜2,4000円程度が相場になります。行政書士に申請を依頼する場合には、この額に3万円から5万円程度の報酬額が加算されることになります。

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